簡易宿所営業
の許可申請
永井行政書士事務所では民泊サービスとしての「ホテル・旅館業営業許可」を必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。
民泊は旅館と大きな違いはありませんが、住宅地にある一般住宅を宿泊施設として外国人観光客等に宿泊させることが出来る新しい形態の宿泊事業と言えます。
海外の大手民泊仲介サイトの日本進出や、急増する外国人観光客の、ホテル不足の解消に向けた規制緩和等により、ここ数年急速に増加しています。
民泊事業を営む上でおすすめできる方法の一つが、旅館業の簡易宿所営業の許可を取得して民泊施設を運営するという方法です。
そこで、ここでは旅館業簡易宿所営業やホテル・旅館業の概要や許可を取得するための要件、申請手続きやメリット・デメリットなどについて詳しくご紹介していきます。永井行政書士事務所にご相談ください。
民泊許可等を取得する3つの方法
下記のように、許可の取得が必要なパターンは3つ法律があります。
(1)「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
(2)「住宅宿泊事業(民泊新法」」の届出をする
(3)「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
簡易宿所営業での申請
住宅宿泊事業法と簡易宿所営業を比較した際の比較としては、何と言っても年間の営業日数制限がないという点が挙げられます。
住宅宿泊事業法の場合、届出だけで民泊事業の運営が可能ですが、最大でも年間180日までしか営業ができないうえ、自治体によってはさらなる規制がかかることもあります。
年間を通じた収益性という観点で見ると、簡易宿所営業のほうが有利であることになります。
旅館業簡易宿所営業の要件
旅館業簡易宿所営業の許可を取得するためにはどのような条件があるのでしょうか。ここでは許可取得の要件についてご説明します。
客室数:規制なし
客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
玄関帳場(フロント)の設置:条例で基準化しているケースがあり
入浴設備:宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
その他:条例で定める構造設備の基準に適合すること
旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるには、許可申請を受ける施設が上記条件を満たしている必要があります。また、玄関帳場(フロント)については自治体によって設置を義務付けている場合もありますので注意が必要です。
旅館業簡易宿所営業の許可取得の流れ
旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるためには、施設がある保健所で申請する必要があります。
申請の流れは自治体や施設の状況によっても異なりますが、一般的な許可取得前の流れは下記のようになります。
1. 事前相談
旅館業の許可申請にあたっては、実際の許可申請前に事前の相談を求めている自治体が多いため、まずは保健所の旅館業法担当窓口に相談します。
相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況などの確認が求められることがあります。
2. 許可申請
許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、東京都の例では、下記が必要となります。
旅館業営業許可申請書
施設・構造設備の概要
申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)
見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)
配置図、各階平面図、正面図、側面図
配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
3. 施設検査
許可申請後に、施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、保健所の職員による立ち入り検査が行われます。
旅館業法で定められている構造設備基準以外に、自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります。
また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します。
4. 許 可
申請時の書類審査と施設検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長より許可が下ります。許可を取得して初めて旅館営業を開始することができます。
申請から許可までの一般的な期間は数週間程度となります。
なお、施設の近隣に学校などの教育機関がある場合、申請の受理後に保健所が意見を照会することがあり、その場合はより時間がかかります。
5.営業開始
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務づけられています。
衛生管理に関する具体的な基準は各自治体が条例で定めています。
また、営業者には宿泊者の氏名、住所などを記載した宿泊者名簿を備えることも義務づけられており、宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合は、パスポートのコピーの保存も必要となります。
ホテル・旅館業の手数料
項 目 | 業務費用(税込) |
旅館業営業許可事前調査 | |
旅館業営業許可申請書類(保健所) ※ 旅館業営業許可申請書類 | 160.000円~ |
測量・図面作成、 建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など | 100.000円~ |
施設の規模により、増加する場合があります。 ※ 旅館業営業許可事前調査は40.000円~ |
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
【厚労省サイト】旅館業法概要 |
【厚労省サイト】簡易宿所について |
【厚労省サイト】簡易宿所営業の許可取得の手引き~ |
【厚労省サイト】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A |
【消防庁サイト】消防法令上の規制の概要について |
【消防庁サイト】申請に必要な書類 |
東京23区での
旅館業の手続き
旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか。この記事では順を追って解説します。
旅館業許可では、関係法令や賃貸借契約、管理規約に反していないことを確認し、分譲マンション等の場合は事前に管理組合等に相談することが必要です。
玄関帳場等に従業者が常駐して来訪者の対応にあたる施設以外にあっては、施設外部に緊急連絡先を明示する等、来訪者や周辺住民等から管理者への連絡できる体制を確保し、宿泊者又は周辺住民等の緊急を要する状況に対して、直ちに従業者が駆けつけることができる体制であることなどの要件も必要になります。
当事務所は保健所に申請する「ホテル・旅館業の許可申請手続き」など許認可手続きを取り扱うの行政書士事務所です。
2018年の旅館業法の改正で貸家でも、マンション、ビルなどで「1室からの営業」が認められた為、旅館・ホテル業として開業が楽になりました。
また、東京23区ではフロント設置義務や常駐義務が緩和されるなどの法改正が行なわれ、旅館業を始めたいと考える事業者については小資金での開業がしやすくなりました。
ホテル・旅館など申請に関するご相談は、専門の行政書士事務所にお任せください。
項 目 | 業務費用(税込) |
旅館業営業許可事前調査 | |
旅館業営業許可申請書類(保健所) ※ 旅館業営業許可申請書類 | 160.000円~ |
測量・図面作成、建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など | 100.000円~ |
施設の規模により、増加する場合があります。 ※ 旅館業営業許可事前調査は40.000円~ ※ 保健所の手数料は実費負担となります。 |
東京23区の保健所のご案内
保健所 | 所在地 | 電話番号 |
千代田区:千代田保健所 生活衛生課 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8168 |
中央区:中央区保健所 生活衛生課 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区:みなと保健所 生活衛生課 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0088 |
新宿区:新宿区保健所 衛生課環境衛生係 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5273-3870 |
文京区:文京保健所 アカデミー推進課観光担当 | 文京区春日1‐16‐21 | 03-5803-1174 |
台東区:台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区:墨田区保健所 生活衛生課生活環境係 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区:江東区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5862 |
品川区:品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9138 |
目黒区:目黒区保健所 健康推進部生活衛生課 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9502 |
大田区:大田区保健所 健康政策部生活衛生課 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区:世田谷保健所 生活保健課 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2904 |
渋谷区:渋谷区保健所 生活衛生課 | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区:中野区保健所 環境部 生活環境分野 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区:杉並保健所 生活衛生課 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区:池袋保健所 保健福祉部生活衛生課 | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4175 |
北区:北区保健所 生活衛生課 (環境衛生) | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0720 |
荒川区:荒川区保健所 生活衛生課 | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区:板橋区保健所 生活衛生課 | 板橋区大山東町32‐15 | 03-3579-2335 |
練馬区:練馬区保健所 生活衛生課 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2485 |
足立区:足立保健所 生活衛生課 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5374 |
葛飾区:葛飾区保健所 生活衛生課 | 葛飾区青戸4‐15-14 | 03-3602-1242 |
江戸川区:江戸川保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 | 03-3658-3177 |
ホテル・旅館業の許可申請について対応は可能
2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件については23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や移動手段を問わず10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。
千代田区
フロント要件 | 必要 |
スタッフの常駐 | 必要 |
駆けつけ要件 | 常駐 |
鍵渡し | 直接対面 |
中央区
フロント要件 | 必要 |
スタッフの常駐 | 必要 |
駆けつけ要件 | 常駐 |
鍵渡し | 直接対面 |
港区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内(自転車可能) |
鍵渡し | 直接対面 |
文京区
フロント要件 | 必要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 直接対面 |
台東区
フロント要件 | 必要 |
スタッフの常駐 | 必要 |
駆けつけ要件 | 常駐 |
鍵渡し | 直接対面 |
墨田区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | キーボックス可能 |
江東区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内・営業者に限る |
鍵渡し | キーボックス不可 |
品川区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
目黒区
フロント要件 | 必要(施設外も可能) |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | 直接対面 |
大田区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | 直接対面 |
世田谷区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | キーボックス不可 |
渋谷区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | キーボックス不可 |
中野区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | キーボックス不可 |
杉並区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
豊島区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 10分以内 |
鍵渡し | 直接対面 |
北区
フロント要件 | 必要、条件付きで不要 |
スタッフの常駐 | 必要、条件付きで不要 |
駆けつけ要件 | 常駐 |
鍵渡し | 直接対面 |
荒川区
フロント要件 | 必要 |
スタッフの常駐 | 必要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
板橋区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 直接対面 |
練馬区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 常駐 |
鍵渡し | 直接対面 |
足立区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
葛飾区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
江戸川区
フロント要件 | 不要 |
スタッフの常駐 | 不要 |
駆けつけ要件 | 徒歩10分以内 |
鍵渡し | 制限なし |
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ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
東京23区の保健所のご案内
保健所 | 所在地 | 電話番号 |
千代田区:千代田保健所 生活衛生課 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8168 |
中央区:中央区保健所 生活衛生課 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区:みなと保健所 生活衛生課 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0088 |
新宿区:新宿区保健所 衛生課環境衛生係 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5273-3870 |
文京区:文京保健所 アカデミー推進課観光担当 | 文京区春日1‐16‐21 | 03-5803-1174 |
台東区:台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区:墨田区保健所 生活衛生課生活環境係 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区:江東区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5862 |
品川区:品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9138 |
目黒区:目黒区保健所 健康推進部生活衛生課 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9502 |
大田区:大田区保健所 健康政策部生活衛生課 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区:世田谷保健所 生活保健課 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2904 |
渋谷区:渋谷区保健所 生活衛生課 | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区:中野区保健所 環境部 生活環境分野 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区:杉並保健所 生活衛生課 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区:池袋保健所 保健福祉部生活衛生課 | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4175 |
北区:北区保健所 生活衛生課 (環境衛生) | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0720 |
荒川区:荒川区保健所 生活衛生課 | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区:板橋区保健所 生活衛生課 | 板橋区大山東町32‐15 | 03-3579-2335 |
練馬区:練馬区保健所 生活衛生課 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2485 |
足立区:足立保健所 生活衛生課 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5374 |
葛飾区:葛飾区保健所 生活衛生課 | 葛飾区青戸4‐15-14 | 03-3602-1242 |
江戸川区:江戸川保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 | 03-3658-3177 |